シックハウス対策を導入した改正建築基準法
平成15年7月1日以降に工事を着手する建築物から適用されます

 新築や増改築をした住宅に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、めまいや吐き気、
頭痛がするなどの「シックハウス症候群」が問題になっています。
その原因の一部には、建材や家具に使用されている接着剤や日用品などから発散する
ホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレン等)などの揮発性の有機化合物と考えられています。
現在、シックハウス症候群の原因として優先取組物質とされているのは
3物質(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン)
3薬剤(木材保存材(現場施工用)、防蟻材、可塑材)などがあります
「シックハウス症候群」については、まだ解明されていない部分もありますが、
化学物質の濃度の高い空間の中で暮らしていると様々な健康に有害な影響が出るおそれがあります。

 シックハウス症候群は、なぜ起きるのでしょう?
主な要因として、
 @住宅に使用されている建材や家具、日用品などから様々な化学物質が発散。
 A住宅の気密性が高くなった。
 Bライフスタイルが変化し、換気が不足しがち。
主な対策として、
 @建材や家具、日用品などから発散する化学物質を減らす。
 A換気設備をつけて室内の空気をきれいにする。

 シックハウス関連の制度や基準
 ・必ず守らなければいけない法律:建築基準法のシックハウス対策
 ・建て主の希望による室内空気環境の表示:住宅性能表示制度
 ・化学物質室内濃度の大きな目安:厚生労働省室内化学物質濃度指針値

 平成15年7月1日から施行される改正建築基準法は、
シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、
建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。
 対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。
※居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的のために継続的に使用する室をいいます。

改正建築基準法に基づくシックハウスの概要 
1. 規制対象物質
   政令で定める化学物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする
   ※クロルピリホスは有機リン系のしろあり駆除剤です

2. クロルピリホスに関する建築材料の規制
   クロルピリホスを添加した建築材料を用いないこと
   ※建築物の部分として5年以上使用したものは除く

3. ホルムアルデヒドに関する建築材料及び換気設備の規制
  (1)内装仕上の制限
   @建築材料の区分

ホルムアルデヒド
の発散速度
告示で定める建築材料 大臣認定を受けた
建築材料
内装の仕上の制限
名称対応する規格
0.12r/?h第1種ホルムアルデヒド発散建築材料
使用禁止
0.02r/?h
0.12r/?h
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料JIS、JASのF☆☆
使用面積を制限
0.005r/?h
0.02r/?h
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料JIS、JASのF☆☆☆
0.005r/?h
JIS、JASのF☆☆☆☆
制限なし
@合板
A木質系フローリング
B構造用パネル
C集成材
D単板積層材(LVL)
EMDF
Fパーティクルボード
Gその他の木質材料
Hユリア樹脂板
I壁紙
J接着剤(現場施工、工場での二次加工よも)
K保温材
L緩衝材
M断熱材
N塗料(現場施工)
O仕上塗材(現場施工)
P接着剤(現場施工)
   A第1種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用禁止
   
   B第1種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積の制限
   
   C適用除外

  (2)換気設備設置の義務付け
    ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、
   原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。例えば住宅の
   場合、換気回数が0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の
   設置が必要となります。
   ※換気回数0.5回/hとは、1時間当たりに部屋の空気の半分が入れ替わることをいいます。

  (3)天井裏などの制限
   天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐ
   ため、次の@〜Bのいずれかの措置が必要となります。

   @建材による措置 天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない
   (F☆☆☆以上とする) 
   A気密層又は通気止めによる措置 気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室を区画する 
   B換気設備による措置 換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする 


 建築基準法さえ守っていれば、シックハウス対策は十分というわけではありません。
 住宅選びに当たっては、トルエン、キシレンなど他の化学物質対策もしっかりチェックしましょう。
 また、家具や防虫剤、化粧品、タバコ、開放型ストーブなども化学物質の発生源となります。
 身の回りの日用品や換気など、住まい方にも充分気を付けましょう 
『シックハウス(シックビル)症候群と化学物質過敏症の違い』
 
 シックハウス症候群と化学物質過敏症とは同じような症状があると思います。
シックハウス症候群は住居内での知覚症状が多いのに対し、
化学物質過敏症はあらゆる環境において化学物質に過敏に反応します。
排気ガスやタバコの煙など大気中の化学物質をはじめ、
建材や家具、日用品(洗剤、化粧品)などの中に含まれている微量の化学物質にも反応してしまいます。
化学物質過敏症は日常生活を送るにも支障をきたす場合が多く、
実際、自宅を離れ治療生活をされている方も少なくありません。
いずれも発症の原因は、日常生活のうえで最も多い時間(睡眠時間を含む)を
過ごす住居内の化学物質汚染によるものが多いと考えられており、

新築・リフォームした住宅に入居した後、突然発症したという例が多数報告されています。
その中でも特に主婦層が多いと言われている事から、
住環境に大きく関係している可能性が指摘されています。
但し、発症時期とその原因については個人差や環境の違いがあり、
今の段階でははっきりとした発病の解明になっていない事も事実です。